新しい耐震診断は動的耐震診断で、人工地震による住宅の耐震診断を行い、震度いくつまで耐えるかを診断します

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新しい耐震診断

あなたの住まいをより詳しく耐震診断します

 

「新しい耐震診断」は実際に家を揺らして診断します
CBCニュース
CBC ニュースより
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微弱な人工地震を発生させ、建物や地盤がどのくらいの地震に耐えられるかを予測します
(動的耐震診断)

このような新しい耐震診断の手法は、今まで無かったものであり、以前より実用化が待望されていたものです。

精密耐震診断とあわせて診断を行うことにより、より詳しい耐震診断が可能となります。

NHK等のメディアで特集として報道されました。

 

診断の方法
・建物に微弱な振動(震度2以下)を与えます

2階中央部分の床面に振動機を、東西南北の各部屋に地震計を設置します。振動機の大きさは50cmX50cm程度の大きさになります。
   
・地盤についても振動計測を行います

庭の空きスペースに地盤用振動機と地震計を設置し、地盤に人工の地震波を起こします。

地盤の種類により、振動の伝わり方が違うので、地盤の揺れの特徴と、建物の揺れの特徴とを合わせて調査することにより、地盤と建物の相性がわかります。
   
・コンピュータによりデータの記録分析を行います

測定されたデータはコンピュータに記録されます。尚、人工振動は弱震ですので、調査中も普通に生活していただけます。

計測は数時間で完了します。

建物の揺れデータを地震加速度(gal)で表示します。

 

診断でわかること
  ・震度いくつまで耐えるか数字でわかる

  ・建物の弱い部分を的確に把握できる

  ・地震がどれだけ増幅するかわかる

  ・建物と地盤との共振可能性がわかる

 

震度いくつまで耐えるか数字でわかる
 建物に震度2以下の人工地震波を与え、そのときの建物の揺れデータを地震加速度(gal)で表示します。 例えば、阪神淡路大震災では、マグニチュードが7.2、神戸での震度は7、そして、この時の地震加速度は818galと測定されています。
つまり地震加速度で表示することで、どのくらいの震度まで建物が耐えるのかを予測することができます。

 

建物の弱い部分を的確に把握できる
建物の東西南北に地震計を設置し計測するので、実際にはどの壁面が揺れに弱いのかが解ります。

左図の例では、南側が369galまで安全性が高いと測定されていますが、震度7の地震の場合、大損傷の危険が予測されます。

外見だけではわからない壁の強度も測定結果に表れます。

 

地震がどれだけ増幅して伝わるかがわかる
A点:マグニチュードの規模を想定します

B点:基盤上での揺れの強さを規定の式を用いて想定します

C点:表面波探査機による地盤調査で地表面での固有周期、加速度応答倍率、揺れの強さを求めます。

D点:動的耐震診断装置を用いて建物を調査し数値を求めます

 

建物と地盤との共振可能性がわかる
・地盤と建物の共振しやすさを判断できます

耐震性を測定する上で大切なのが地盤との相性です。

上図は地盤と建物の最も揺れやすい周波数をあらわした図です。

揺れやすい周波数が近いと、地震時に共振現象により建物が大きく揺れやすくなります。

地盤と建物が共振することで、耐震性能が十分にあると診断された建物でも倒壊することがあるのです。

共振のおそれがある場合、耐震改修の必要性がより高いと考えられます。

 

改修後の再診断で耐震性能アップを実感できる
改修方法の御提案

■新しい耐震補強

改修後、再診断を行い、どの程度耐震性能がアップしたのかを具体的な数値で表示します。

 

そのメリットは
1)弱い部分の補強だけで済み、改修コストを抑えられる
どの部分が弱いのかが数値によって解ることから、家全体を耐震改修するのではなく、弱い部分を耐震改修すればいいので改修費用が抑えられます。

2)耐震性能アップで家の売買で有利になる
建物の性能表示がきちんとされている物件ほど安心・納得して売買されます。特に耐震性能は生命にかかわることから重要視されています。

3)仲介でのトラブル回避、買主も安心して暮らせる
既存住宅の売買でトラブルを回避する為にも、購入する場合は必ず耐震性能をチェックし、安心して暮らせるのかどうかを確認しましょう。

 

調査作業工程

 

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参考資料:地盤の分類と固有周期について

簡易耐震診断(わが家の耐震診断)による地盤の分類

良い・普通の地盤

洪積台地または同等以上の地盤(下記以外のもの)
やや悪い地盤
30mよりも浅い沖積層、埋立地および盛土地で大規模な造成工事(転圧・地盤改良)によるもの
非常に悪い地盤
30mよりも深い沖積層(軟弱層)、海・川・池・沼・水田等の埋立地および丘陵地の盛土地で小規模な造成工事によるもの、液状化の可能性があるところ

建設省告示第1793号(昭和55年)による地盤の分類
第1種地盤
岩盤、硬質砂れき層その他主として第三紀以前の地層によって構成されているもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果に基づき、これと同程度の地盤周期を有すると認められるもの

第2種地盤

第1種地盤および第3種地盤以外のもの
第3種地盤

腐植土、泥土その他これらに類するもので大部分が構成されている沖積層(盛土がある場合においてはこれを含む)で、その深さがおおむね30m以上のもの、泥沼、泥海等を埋め立てた地盤の深さがおおむね3m以上であり、かつ、これらで埋め立てられてからおおむね30年経過していないもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果に基づき、これらと同程度の地盤周期を有すると認められるもの


【 耐震診断 サービスエリア 】

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